2021-03-24 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第6号
診療報酬点数も国が決めているんですよ。日本の診療報酬点数は、欧米の半分ぐらいになっているんです。 皆さん、胃の内視鏡を受けたことがある方はいらっしゃるでしょう。日本で胃の内視鏡は一万一千四百円、ドイツは三万八千円、アメリカは八万七千円。こんなに安くしたのはどこのどいつだと言っているんですけれども。 これじゃ、元々黒字にならないんですよ。
診療報酬点数も国が決めているんですよ。日本の診療報酬点数は、欧米の半分ぐらいになっているんです。 皆さん、胃の内視鏡を受けたことがある方はいらっしゃるでしょう。日本で胃の内視鏡は一万一千四百円、ドイツは三万八千円、アメリカは八万七千円。こんなに安くしたのはどこのどいつだと言っているんですけれども。 これじゃ、元々黒字にならないんですよ。
今先生御指摘のように、患者さんを診ていれば、その分の診療行為の診療収入もございますし、それに対するコストもかかっているかと思いますが、ここはあくまでも空床確保の額ということで、先ほど申し上げました診療報酬点数千六百十九点を踏まえて設定させていただいたところでございます。
現実の問題といたしましては、本質的な問題として、様々な臨床現場に、診療報酬点数表としては紛れがないかもしれませんけれども、それを様々な臨床現場に当てはめていくわけでありますし、医師も専門的な、医学的な判断には一定の幅もございますし、臨床経験も審査委員も異なっておりますので、一定の差異は生ずるわけでございますけれども、なかなか医学的な判断で説明が付かないようなものについてはそういう会議を通じましてできる
審査委員会において審査が行われてきたわけでありますけれども、先ほど、冒頭の説明にもありましたけれども、紙のレセプトの場合ですと、その紙のレセプトを大量に移動させるということは不可能でありますので、限られた時間の中で、現場に近いところで、その医療機関の実情もよく分かっている審査委員が、どこの医療機関はどのような特徴を有するかということも踏まえながら、御自分の医学的な専門的知識と臨床経験に基づいて、診療報酬点数表
このシミュレーションにおいて、診療報酬点数の具体的な上乗せのイメージというものを提示をして、それで計算をしますと一〇〇にこういうふうに近づいてくるということで御議論をいただいたということでございます。
これにつきましては、システム構築を円滑に進めていくという観点から、平成二十二年度以降、診療報酬点数の告示と同日に、社会保険診療報酬支払基金のホームページで電子点数表を公表するという取組を行っているところでございます。
厚生労働省が平成二十八年に実施した調査では、訪日外国人に対する診療の場合も、八三%の医療機関においては便宜的に我が国の医療保険の診療報酬点数を活用し、したがって、診療報酬一点当たり十円とか消費税込みで一・〇八円とか十一円とか、そういう換算で請求をしている。
御指摘のように、MRI撮影による診療報酬点数ですけれども、撮影機器の性能により三分化、三段階に分化されておりまして、三テスラ以上の場合には千六百点、一・五テスラ以上で三テスラ未満の場合は千三百三十点、これ以外の場合は九百点になっております。 さらに、今お尋ねがございましたけれども、診断料については同じということになっております。
また、ベトナムにおきまして、現地で診療報酬点数表、これも大変関心が高いわけでございますが、このワークショップを開催をいたしました。また、公的医療保険制度に関するミャンマーの行政官の短期研修の受入れなどを行っているところでございます。
○国務大臣(塩崎恭久君) これ、消費税が非課税とされている社会保険診療におきましては、医療機関が医薬品等を仕入れる際に支払う消費税分を、先ほど申し上げたように、消費税導入時や消費税率の引上げ時に、診療報酬点数の上乗せによって手当てをしてきたという整理になっているわけであります。
日本の場合は、診療報酬点数で馬にニンジンみたいにするんですけれども、数値目標を挙げて、地域でどれだけの急性期病院、どれだけの救急医、どれだけの腫瘍内科医、どれだけが必要だという目標を設定すれば、おのずと医師の必要な養成数もわかるわけでございます。 きちんとしたデータのもとに考えてほしいということで、最後にヒューマンチェーンの活動のこれを出して(資料を示す)、私のプレゼンを終わります。
一般的に、手術については、診療報酬点数表にないものであっても、医学的に個別の判断を行い、最も近似する手術の点数を準用して保険請求できる場合があるため、一概に保険適用となるかならないか判断することは難しいわけでありまして、今後、調査した上で個別に判断をする必要があるというふうに思っております。
中身も、多くの基金の使い道は、マルチスライスCTスキャンや、高磁場MRI、手術ロボット等の高額医療機器、あるいは病院のセンター増築、電子カルテ購入等に充てられようとしている、本来、このような施設設備機器は診療報酬で手当てすべきものであり、それができないとしたら、診療報酬点数が低いのか、需要がないためにほかならない、こういうことを書かれてしまっているわけであります。
残念ながら、しかし、カウンセリングを行うとなると、診療報酬点数上、とてもじゃないけれども病院経営が成り立たないという状況も、これまたしかりなんです。 済みませんが、若干長くなって恐縮ですが、今、認知行動療法を行って幾らかというと、三十分以上カウンセリングをやって、やっと我々心療内科医は四千二百円の病院の収入になります。これは患者負担ではありません。これにプラス再診料です。
問題はその次なんですが、診療報酬点数表等に基づく審査については、支払基金等に委託するよりも、審査体制、審査期間、費用の面から国が審査した方が効率的、効果的であると結論づけていますけれども、この部分は私はすとんと落ちないと思っています。この部分は普通の医療費の審査と同じなわけだから、なぜここを委託できないのかということを説明してください。
報告書では、労災レセプトの審査のうち、業務外の私傷病を除外するなどの労災固有の審査については、国が業務上と判断した範囲や根拠に基づき判断することから、労災保険給付の支給、不支給の決定と密接不可分な関係にあり、これを支払基金等に委託することは困難であること、診療報酬点数表等に基づく審査については、支払基金等に委託するよりも、審査体制、審査期間、費用の面から、国が審査した方が効率的、効果的であることとされ
ですから、今回診療報酬点数引上げになりましたが、私は財務省の中で話をしたのは、こういったところを何とか解決しましょうと。 それで、ちょっとこのパネル見ていただきたいんですが、驚くべきことに、まず、傾向として薬の種類が多くなればなるほど飲み残しがあるわけです。よくあるという人たちがもう一〇%以上いるんですね。
○政府参考人(外口崇君) 元年と九年と考え方は同じなんですけれども、消費税による影響が明らかであると考えられる代表的な診療報酬点数の改定を行うという考えに立ちまして、元年であれば入院時基本診療料あるいは検体検査実施料、注射料等、それから九年であれば入院環境料とか特定機能病院入院診療料とか検体検査判断料とか、そういった項目、数十の項目になると思いますけれども、そこに乗せているわけでございます。
なぜ四割しかないかというと、精神科の診療報酬点数が採算がとれないので、病院はそこを切り離したがるということなんですね。 ところが、精神疾患をお持ちの方々もいろいろな病気にかかります。
歯科訪問診療料は、いわゆる診療報酬点数表によると、在宅等において療養を行っている患者であって通院が困難なものということになっています。同様に、医科でも在宅患者訪問診療料があり、全く同じ要件であります。
○鈴木政府参考人 労災診療費の審査につきましては、いわゆる診療報酬点数表に基づく診療内容、いろいろな実施の回数などに加えまして、それに連動します、例えば治癒すれば補償の打ち切りとか、そういった判断も一体的に行っておりますので、物理的には切り分けることは可能であっても、効率的という意味では余り改善にはならないのではないかと認識しております。